現金書留で現金と物品や手紙を同封して送ることはできますか?によると、定形郵便物や定形外郵便物に 現金書留を付けて現金と他のものを一緒に遅ることが可能なようだ。 実際に送りたい機会があったので試してみた。
送ろうとしたものは薄手の箱である。定形外郵便物(規格外)として送ることのできるサイズのものだ。定形外郵便物(規格外)のサイズについては、 定形郵便物・定形外郵便物のサイズ・重さについてのページに書かれている。
これに、物品と現金の入った封筒を同封して送ろうというのである。 まず、白色の梱包用テープを用意し、全ての切れ目をふさいだ。 白色のテープを用意したのは、そのテープと箱にまたがるように全ての箇所に3箇所ずつ押印(スタンプ印で良い)をしなくてはいけないので、 分かりやすいようにと言う意図があったためである。 ただし、この箱も梱包用テープも表面が滑らかでスタンプ印のインクが触ると消えてしまうため、スタンプ印を押印した上から無色透明なセロハンテープを貼って保護する必要があった。 同様に現金書留の表示の印も無色透明なテープを保護した。
私の送った箱の場合、全部で36箇所に押印する必要があった。
料金は、第一種定形外郵便物(規格外)として500g以内であったため510円、現金書留で損害要償額が10,000円を少し越えた程度だったので445円の合計955円となった。
どうやら郵便局の窓口での料金計算が間違っていたようで、もう520円必要だったようだ。
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