外国に所在する銀行の口座の開設を取り次ぐというウェブサイトはいくつも存在していて、 どう考えてもあやしい気しかしていなかったのだが、法的な位置付けは理解できていなかった。
金融庁の金融サービス利用者相談室の (1) 預金・融資等に関する相談事例等及びアドバイス等 のウェブページによると、
日本に居ながらにして、日本に拠点のない外国の銀行の預金口座を開設したり、預金をしたりするには、「外国銀行代理銀行」として認可を受けた銀行で手続をする必要があります。と書いてある。 つまり、そもそも口座開設の取り次ぎ自体が銀行でないとできないし、 外国銀行代理銀行のリストを見てみると、 自分のグループの銀行を対象としたサービスを提供するのがほとんどなので、 任意の銀行に対応するサービスというのは適法には存在できなさそうだ。
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