しばらく前からインターネット版官報を見ているのだが、以下の例のような株券を発行する旨の定款の定めを廃止する 公告を見ることが多い。
これはどのようなことかと思っていたのだが、 KPMGのウェブサイト に解説が掲載されていた。 つまり、会社法になった時に株式会社は株券の発行をしないのがデフォルトになったのだが、 商法に基づいて設立された株式会社は定款で株券の発行をしない旨を定めていない限り 商法のデフォルトを引き継いで株券の発行をする旨の定款を定めたことになっているとのことである。
では、株券がなくてどのように株主を管理するかと言うことになるが、株主名簿が大きな意味を持つようになるそうだ。
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