会社設立をする際の法的なことを調べていると、発起人組合というのがあって、会社を設立しようとすると、組合契約を結んだとみなせるような状況になる ということのようだ。 そこで2つの疑問が生じたので、考えてみた。
1つ目は、発起人組合というのは1名であっても成立するのかと言うことだが、これは1名で組合契約を成立させることはできないので、2名以上が必要と言うことで 良さそうだ。
2つ目は、発起人組合というのは株式会社以外でも成立するのかと言うことだが、会社法には発起人というのが株式会社以外では定められていないので、 発起人組合も株式会社に固有のものであると考えて良さそうだ。
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